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東京地方裁判所 昭和44年(特わ)10号 判決 1969年6月05日

本籍

東京都渋谷区渋谷二丁目二二番地の七

住居

同都新宿区東大久保二丁目二六二番地

金融業

鈴木秀作

明治三八年一月一日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官川島興・弁護人桜井英司、中村源造、万代蕃、佐々木秀雄、鈴木稔充出席の上審理して次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役四月および罰金一二〇〇万円に処する。

被告人において右罰金を完納できないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都渋谷区渋谷二丁目二二番地において金融業を営み事業所得を得ていた外、不動産所得、譲渡所得、給与所得を得ていたものであるが、受取利息の一部等を確定申告書に記載せず内容虚偽の確定申告書を提出して所得税を免れようと企て

第一、昭和四〇年分の実際課税総所得金額が三三、一二一、五〇〇円でありこれに対する所得税額は一七、六七六、九七〇円であつたのにかかわらず、昭和四一年三月一四日東京都渋谷区宇田川二八番地所在所轄渋谷税務署において、同税務署長に対し、課税総所得金額が五、一三一、二〇〇円でこれに対する所得税額は一、七五七、〇四〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右の正規の税額と申告税額との差額を一五、九一九、九三〇円を法定の納期限までに納付しないで免れ

第二、昭和四一年分の実際課税総所得金額が、三七、二〇五、〇〇〇円でこれに対する所得税額は二〇、〇四八、八〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四二年三月一四日前記渋谷税務署において、同税務署長に対し、課税総所得金額が、三、一八八、〇〇〇円でこれに対する所得税額は七一八、四七〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右の正規の税額と申告税額との差額一九、三三〇、三三〇円を法定の納期限までに納付しないで免れ

第三、昭和四二年分の実際課税総所得金額が四二、二四九、〇〇〇円でありこれに対する所得税額は二三、五一一、一〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四三年三月一一日前記渋谷税務署において、同税務署長に対し、課税総所得金額が四、五七七、〇〇〇円でこれに対する所得税額は一、二六四、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右の正規の税額と申告税額との差額二二、二四七、一〇〇円を法定の納期限までに納付しないで免れ

たものである。

(証拠の標目)

一、被告人の当公判廷における供述ならびに大蔵事務官に対する質問てん末書四通

一、鈴木さと、杉本幹太郎(三通)の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、大蔵事務官岩谷恒雄作成の貸付利息収入一覧表および調査書二通、現金有価証券等現在高検査てん末書

一、大蔵事務官北島文雄作成の調査書二通

一、大蔵事務官深谷六四郎作成の調査書四通

一、東急興産株式会社の源泉徴収票

一、押収してある以下の証拠物件(いずれも当庁昭和四四年押第四〇二号末尾のカツコ内の数字はその符号番号)

金銭出納帳四冊(1の1ないし4)、利息収入等明細綴三綴(2の1、2、3)、個人収入支出関係綴一綴(3)、利息収入等明細綴三綴(5の1、2、3)、地代集金帳五冊(7の1ないし5)、所得税、区民税申告書綴一綴(8)、昭和四二年度分個人所得申告書済綴一綴(10)、確定申告書綴一綴(17)、昭和四〇年分所得税申告書一綴(18)、昭和四一年分所得税申告書一綴(19)、昭和四二年分所得税申告書一綴(20)、所得税調査書類一綴(21)。

(法令の適用)

各事実につき所得税法二三八条(情状により各罪につき懲役刑と罰金刑を併科)。

併合罪加重につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項。

換刑処分につき刑法一八条。

刑の執行猶予につき刑法二五条一項。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 小島建彦)

別紙第一

修正損益計算書

鈴木秀作

自 昭和40年1月1日

至 昭和40年12月31日

<省略>

別紙第二

修正損益計算書

鈴木秀作

自 昭和41年1月1日

至 昭和41年12月31日

<省略>

別紙第三

修正損益計算書

鈴木秀作

自 昭和42年1月1日

至 昭和42年12月31日

<省略>

別紙第四

税額計算書

昭和40年分

<省略>

昭和41年分

<省略>

昭和42年分

<省略>

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